首都直下地震対策特別措置法施行規則 第六条
(法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
平成二十五年内閣府令第七十五号
法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 二 前号に掲げるもののほか、認定推進計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
(法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
首都直下地震対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十五年内閣府令第七十五号)
第6条 (法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
法第26条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 二 前号に掲げるもののほか、認定推進計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更