首都直下地震対策特別措置法施行規則 第四条

(特定緊急対策事業推進計画の認定の申請)

平成二十五年内閣府令第七十五号

法第二十四条第一項の規定により認定の申請をしようとする特定地方公共団体は、別記様式第一による申請書その他の同条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。 一 特定緊急対策事業推進計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定緊急対策事業推進計画の区域を表示した付近見取図 二 法第六章第二節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 三 法第二十四条第三項の規定により聴いた関係地方公共団体及び同条第二項第四号に規定する実施主体の意見の概要 四 法第二十四条第四項の提案を踏まえた特定緊急対策事業推進計画についての同条第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要 五 法第二十四条第六項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要 六 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

第4条

(特定緊急対策事業推進計画の認定の申請)

首都直下地震対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十五年内閣府令第七十五号)

第4条 (特定緊急対策事業推進計画の認定の申請)

法第24条第1項の規定により認定の申請をしようとする特定地方公共団体は、別記様式第一による申請書その他の同条第2項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。 一 特定緊急対策事業推進計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定緊急対策事業推進計画の区域を表示した付近見取図 二 法第六章第二節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 三 法第24条第3項の規定により聴いた関係地方公共団体及び同条第2項第4号に規定する実施主体の意見の概要 四 法第24条第4項の提案を踏まえた特定緊急対策事業推進計画についての同条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要 五 法第24条第6項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要 六 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

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