大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第七条

(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)

平成二十五年総務省令第八号

令第八条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の規定による様式に準じて調製しなければならない。

第7条

(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)

大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年総務省令第八号)

第7条 (郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)

令第8条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第4項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第10条の5の規定による様式に準じて調製しなければならない。

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