大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第二条

(点字投票である旨の表示)

平成二十五年総務省令第八号

大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号。以下「令」という。)第八条において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第七条の規定による様式に準じるものでなければならない。

第2条

(点字投票である旨の表示)

大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年総務省令第八号)

第2条 (点字投票である旨の表示)

大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第42号。以下「令」という。)第8条において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第39条第2項、第53条第3項、第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第13号)第7条の規定による様式に準じるものでなければならない。

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