大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第五条
(不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
平成二十五年総務省令第八号
令第八条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
(不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年総務省令第八号)
第5条 (不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
令第8条において準用する公職選挙法施行令第53条第1項及び第54条第1項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第10条の規定による様式に準じて調製しなければならない。