大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第六条

(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

平成二十五年総務省令第八号

令第八条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の四の規定による様式に準じて作成しなければならない。

第6条

(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年総務省令第八号)

第6条 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)

令第8条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第1項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第10条の4の規定による様式に準じて作成しなければならない。

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