大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 第十条
(投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)
平成二十五年総務省令第八号
法第七条第六項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録及び令第八条において準用する公職選挙法施行令第六十一条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
(投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年総務省令第八号)
第10条 (投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)
法第7条第6項において準用する公職選挙法第54条、第70条又は第83条の規定による投票録、開票録又は選挙録及び令第8条において準用する公職選挙法施行令第61条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第14条の規定による様式に準じて調製しなければならない。