消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第七条

(ゴム及び合成樹脂の品質)

平成二十五年総務省令第二十二号

平ホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、次の各号に適合するものでなければならない。 一 切断時引張応力が、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格(以下「JIS」という。)K六二五一で定める方法により採取したダンベル状三号形試験片(以下この条において「三号形試験片」という。)を用いてJISK六二五一の切断時引張応力を測定した場合に、十三メガパスカル以上であること。 二 切断時引張応力が、空気加熱老化試験(七十度プラスマイナス一度の温度に九十六時間放置した後、三号形試験片を用いてJISK六二五一の引張試験を行うものをいう。)を行った場合に、七・八メガパスカル以上であること。 三 切断時伸びが、三号形試験片を用いてJISK六二五一の切断時伸びを測定した場合に、四百二十パーセント以上であること。 四 次の式で求めた永久伸びが、二十五パーセント以下であること。

2 平ホースの内張り、被覆及び塗装(ジャケットの外面を着色等するために、塗料等を塗布したものをいう。以下同じ。)に使用されているゴムは、折り畳んだホースの上に十ニュートン毎平方センチメートルの荷重を加え、七十度プラスマイナス一度の温度に九十六時間放置しても、相互に接着しないものでなければならない。

3 平ホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第一項第一号及び第二号の規定並びに次の各号に適合するものでなければならない。 一 伸びが、三号形試験片を用いてJISK六二五一の切断時伸びを測定した場合に、二百六十パーセント以上であること。 二 ホースの長さ三十センチメートルの部分を三つ折りに畳み、その上に二ニュートン毎平方センチメートルの等分布荷重を加え零下二十五度プラスマイナス二度の温度に二十四時間放置した後荷重を取り除き、折り曲げ部分の反転を繰り返し十回行った後、次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)に適合すること。 三 三メートル以上のホースにその容積の一パーセントに相当する水を入れ、その両端を塞ぎ七十度プラスマイナス三度の温度に三百六十時間放置し、室温で十日間以上放置した後、次条第二号及び第三号の規定並びに第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)に適合すること。 四 一号形試験片を室温で二十四時間以上乾燥器中に放置した後、質量を測定し、当該試験片を百度プラスマイナス二度とした加熱器中に四十八時間つるし、室温で乾燥器中に放冷した後、再び質量を測定した場合に、次の式で求めた減量が、二パーセント以下であること。

第7条

(ゴム及び合成樹脂の品質)

消防用ホースの技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十二号)

第7条 (ゴム及び合成樹脂の品質)

平ホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、次の各号に適合するものでなければならない。 一 切断時引張応力が、産業標準化法(昭和二十四年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格(以下「JIS」という。)K六二五一で定める方法により採取したダンベル状三号形試験片(以下この条において「三号形試験片」という。)を用いてJISK六二五一の切断時引張応力を測定した場合に、十三メガパスカル以上であること。 二 切断時引張応力が、空気加熱老化試験(七十度プラスマイナス一度の温度に九十六時間放置した後、三号形試験片を用いてJISK六二五一の引張試験を行うものをいう。)を行った場合に、七・八メガパスカル以上であること。 三 切断時伸びが、三号形試験片を用いてJISK六二五一の切断時伸びを測定した場合に、四百二十パーセント以上であること。 四 次の式で求めた永久伸びが、二十五パーセント以下であること。

2 平ホースの内張り、被覆及び塗装(ジャケットの外面を着色等するために、塗料等を塗布したものをいう。以下同じ。)に使用されているゴムは、折り畳んだホースの上に十ニュートン毎平方センチメートルの荷重を加え、七十度プラスマイナス一度の温度に九十六時間放置しても、相互に接着しないものでなければならない。

3 平ホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第1項第1号及び第2号の規定並びに次の各号に適合するものでなければならない。 一 伸びが、三号形試験片を用いてJISK六二五一の切断時伸びを測定した場合に、二百六十パーセント以上であること。 二 ホースの長さ三十センチメートルの部分を三つ折りに畳み、その上に二ニュートン毎平方センチメートルの等分布荷重を加え零下二十五度プラスマイナス二度の温度に二十四時間放置した後荷重を取り除き、折り曲げ部分の反転を繰り返し十回行った後、次条第2号及び第3号の規定並びに第12条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)に適合すること。 三 三メートル以上のホースにその容積の一パーセントに相当する水を入れ、その両端を塞ぎ七十度プラスマイナス三度の温度に三百六十時間放置し、室温で十日間以上放置した後、次条第2号及び第3号の規定並びに第12条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)に適合すること。 四 一号形試験片を室温で二十四時間以上乾燥器中に放置した後、質量を測定し、当該試験片を百度プラスマイナス二度とした加熱器中に四十八時間つるし、室温で乾燥器中に放冷した後、再び質量を測定した場合に、次の式で求めた減量が、二パーセント以下であること。

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