消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第二十一条

(被覆及び塗装)

平成二十五年総務省令第二十二号

保形ホースの被覆及び塗装は、しわ等の不均一な部分がないものでなければならない。

2 保形ホースの被覆は、第八条第二号の規定に適合するものでなければならない。

第21条

(被覆及び塗装)

消防用ホースの技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十二号)

第21条 (被覆及び塗装)

保形ホースの被覆及び塗装は、しわ等の不均一な部分がないものでなければならない。

2 保形ホースの被覆は、第8条第2号の規定に適合するものでなければならない。

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