消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第二条

(用語の意義)

平成二十五年総務省令第二十二号

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 消防用ホース平ホース、保形ホース、大量送水用ホース、大容量泡放水砲用ホース及び濡れホースをいう。 二 平ホース消防の用に供するホース(ジャケットにゴム又は合成樹脂の内張りを施したものに限り、保形ホース及び濡れホースを除く。第三号の二及び第四号において同じ。)であって、大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホース以外のものをいう。 三 保形ホース消防の用に供するホースであって、ホースの断面が常時円形に保たれるものをいう。 三の二 大量送水用ホース消防の用に供するホースであって、大量の水等を送水するために使用する呼び径(設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。第四条第二項及び第五条第一項において同じ。)が百五十を超えるものをいう。 四 大容量泡放水砲用ホース消防の用に供するホースであって、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等としての用途にのみ用いられるものをいう。 五 濡れホース消防の用に供するホースであって、水流によりホース全体が均一に濡れるものをいう。 六 使用圧折れ曲がった部分のない状態における消防用ホースに通水した場合の常用最高使用水圧(単位 メガパスカル)をいう。 七 設計破断圧ホースが破断しない最高の圧力として設計された水圧(単位 メガパスカル)をいう。 八 ジャケットたて糸及びよこ糸により筒状に織られたものをいう。 九 ダブルジャケット平ホース、大量送水用ホース又は大容量泡放水砲用ホースを外とうで被覆した構造のものをいう。

第2条

(用語の意義)

消防用ホースの技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十二号)

第2条 (用語の意義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 消防用ホース平ホース、保形ホース、大量送水用ホース、大容量泡放水砲用ホース及び濡れホースをいう。 二 平ホース消防の用に供するホース(ジャケットにゴム又は合成樹脂の内張りを施したものに限り、保形ホース及び濡れホースを除く。第3号の二及び第4号において同じ。)であって、大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホース以外のものをいう。 三 保形ホース消防の用に供するホースであって、ホースの断面が常時円形に保たれるものをいう。 三の二 大量送水用ホース消防の用に供するホースであって、大量の水等を送水するために使用する呼び径(設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。第4条第2項及び第5条第1項において同じ。)が百五十を超えるものをいう。 四 大容量泡放水砲用ホース消防の用に供するホースであって、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第129号)第13条第3項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等としての用途にのみ用いられるものをいう。 五 濡れホース消防の用に供するホースであって、水流によりホース全体が均一に濡れるものをいう。 六 使用圧折れ曲がった部分のない状態における消防用ホースに通水した場合の常用最高使用水圧(単位 メガパスカル)をいう。 七 設計破断圧ホースが破断しない最高の圧力として設計された水圧(単位 メガパスカル)をいう。 八 ジャケットたて糸及びよこ糸により筒状に織られたものをいう。 九 ダブルジャケット平ホース、大量送水用ホース又は大容量泡放水砲用ホースを外とうで被覆した構造のものをいう。

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