消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第五条

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平成二十五年総務省令第二十二号

消防用ホースは、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものでなければならない。 一 消防用である旨 二 製造者名又は商標 三 製造年 四 届出番号 五 平ホース、保形ホース及び濡れホースにあっては、呼称 五の二 長さ(単位 メートル)及び第十条ただし書又は第二十二条ただし書が適用されるものにあっては、その用途 六 「使用圧」という文字及び使用圧 七 設計破断圧が使用圧の三倍未満の平ホース、保形ホース、大量送水用ホース及び濡れホースにあっては、「設計破断圧」という文字及び設計破断圧 八 ダブルジャケットのものにあっては、その旨 九 保形ホースにあっては、最小曲げ半径(ホースを円形に曲げた場合に、曲げる方向と直角方向の外径が五パーセント増加したときの内円の半径の最小値をいう。以下同じ。)(単位 センチメートル) 九の二 大量送水用ホースにあっては、次に掲げる事項 十 大容量泡放水砲用ホースにあっては、次に掲げる事項 十一 濡れホースにあっては、その旨

2 前項第七号の表示は、小数点以下一位未満の数値を切り捨てて得た数値を表示するものとする。

第5条

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消防用ホースの技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十二号)

第5条 (表示)

消防用ホースは、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものでなければならない。 一 消防用である旨 二 製造者名又は商標 三 製造年 四 届出番号 五 平ホース、保形ホース及び濡れホースにあっては、呼称 五の二 長さ(単位 メートル)及び第10条ただし書又は第22条ただし書が適用されるものにあっては、その用途 六 「使用圧」という文字及び使用圧 七 設計破断圧が使用圧の三倍未満の平ホース、保形ホース、大量送水用ホース及び濡れホースにあっては、「設計破断圧」という文字及び設計破断圧 八 ダブルジャケットのものにあっては、その旨 九 保形ホースにあっては、最小曲げ半径(ホースを円形に曲げた場合に、曲げる方向と直角方向の外径が五パーセント増加したときの内円の半径の最小値をいう。以下同じ。)(単位 センチメートル) 九の二 大量送水用ホースにあっては、次に掲げる事項 十 大容量泡放水砲用ホースにあっては、次に掲げる事項 十一 濡れホースにあっては、その旨

2 前項第7号の表示は、小数点以下一位未満の数値を切り捨てて得た数値を表示するものとする。

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