消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第十九条
(ゴム及び合成樹脂の品質)
平成二十五年総務省令第二十二号
保形ホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、第七条第一項各号の規定に適合するものでなければならない。
2 保形ホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第七条第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号、第三号及び第四号の規定に適合するものでなければならない。この場合において、第七条第三項第三号中「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第二十四条の試験(最小曲げ半径を内円の半径とする円形に保形ホースを曲げた状態で行うものを除く。)」と読み替えるものとする。