消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第七条

(差込式差し口の構造)

平成二十五年総務省令第二十三号

差込式差し口(差し金具、押し輪等により構成される差込式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 一 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第一に定めるところによること。 二 差込式受け口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。 三 ホースを装着しない状態において押し輪が脱落しない構造であること。 四 押し輪は、十分な強度を有し、差込式受け口との離脱操作による変形等が生じないものであること。

第7条

(差込式差し口の構造)

消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十三号)

第7条 (差込式差し口の構造)

差込式差し口(差し金具、押し輪等により構成される差込式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第4条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 一 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第一に定めるところによること。 二 差込式受け口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。 三 ホースを装着しない状態において押し輪が脱落しない構造であること。 四 押し輪は、十分な強度を有し、差込式受け口との離脱操作による変形等が生じないものであること。

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