消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第二十一条

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平成二十五年総務省令第二十三号

大量送水用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用差込式結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。 一 製造者名又は商標 二 製造年 三 呼び径 四 装着する大量送水用ホース又は大容量ホースの呼び径(ホース規格省令第二条第三号の二に規定する呼び径をいう。) 五 使用圧 五の二 大量送水用差込式結合金具にあっては、次に掲げる事項 六 大容量泡放水砲用差込式結合金具にあっては、次に掲げる事項

第21条

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消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十三号)

第21条 (表示)

大量送水用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用差込式結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。 一 製造者名又は商標 二 製造年 三 呼び径 四 装着する大量送水用ホース又は大容量ホースの呼び径(ホース規格省令第2条第3号の二に規定する呼び径をいう。) 五 使用圧 五の二 大量送水用差込式結合金具にあっては、次に掲げる事項 六 大容量泡放水砲用差込式結合金具にあっては、次に掲げる事項