消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第二十二条

(準用)

平成二十五年総務省令第二十三号

第四条、第五条、第七条(第一号を除く。)、第八条(第一号及び第七号を除く。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条、第十五条、第十六条第一項並びに第十七条から第二十条までの規定は、大量送水用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用差込式結合金具について準用する。この場合において、第五条第二項中「同表の下欄に掲げる範囲内」とあるのは「設計された範囲内」と、第十二条第一項及び第二項中「二倍」とあるのは「二倍(第二十一条第五号の二ロ又は第六号ロの表示をするものにあっては、一・五倍)」と、第十五条中「千回」とあるのは「百回」と、第十八条中「呼称」とあるのは「呼び径」と読み替えるものとする。

第22条

(準用)

消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十三号)

第22条 (準用)

第4条、第5条、第7条(第1号を除く。)、第8条(第1号及び第7号を除く。)、第12条第1項及び第2項、第13条、第15条、第16条第1項並びに第17条から第20条までの規定は、大量送水用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用差込式結合金具について準用する。この場合において、第5条第2項中「同表の下欄に掲げる範囲内」とあるのは「設計された範囲内」と、第12条第1項及び第2項中「二倍」とあるのは「二倍(第21条第5号の二ロ又は第6号ロの表示をするものにあっては、一・五倍)」と、第15条中「千回」とあるのは「百回」と、第18条中「呼称」とあるのは「呼び径」と読み替えるものとする。