消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第二十四条

(構造)

平成二十五年総務省令第二十三号

大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 一 パッキンを容易に交換できる構造であること。 二 パッキンは、容易に脱落しないものであること。 三 かん合部は、容易にかん合及び離脱のできる構造であること。 四 かん合部には、砂その他異物が容易に入らない構造であること。ただし、特殊な構造によりその必要のないものにあっては、この限りでない。 五 かん合部は、十分な強度を有し、かん合及び離脱操作による変形等が生じないものであること。

第24条

(構造)

消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十三号)

第24条 (構造)

大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の構造は、第4条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 一 パッキンを容易に交換できる構造であること。 二 パッキンは、容易に脱落しないものであること。 三 かん合部は、容易にかん合及び離脱のできる構造であること。 四 かん合部には、砂その他異物が容易に入らない構造であること。ただし、特殊な構造によりその必要のないものにあっては、この限りでない。 五 かん合部は、十分な強度を有し、かん合及び離脱操作による変形等が生じないものであること。