消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第八条

(差込式受け口の構造)

平成二十五年総務省令第二十三号

差込式受け口(受け金具、つめ、つめばね、パッキン等により構成される差込式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 一 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第二に定めるところによること。 二 差込式差し口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。 三 つめ室は、砂その他異物が容易に入らない構造であること。 四 つめの数は、三個以上であること。 五 つめは、等間隔に配置されていること。 六 つめは、同一の形状であること。 七 つめの張出しの強さ(つめの中央部に力を加え、つめを押し下げた時つめの中央部が別表第二に定めるF項面に達するまでの荷重をいう。次号において同じ。)の合計は、呼称に応じ、次の表に定める強さ以上であること。 八 それぞれのつめの張出しの強さとその平均値の差は、平均値の二十パーセント以内であること。 九 差込式差し口とかん合した場合、全てのつめの先端が差込式差し口に圧力を有して接する構造であること。 十 パッキンを容易に交換できる構造であること。 十一 パッキンは、容易に脱落しないものであること。

第8条

(差込式受け口の構造)

消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十三号)

第8条 (差込式受け口の構造)

差込式受け口(受け金具、つめ、つめばね、パッキン等により構成される差込式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第4条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 一 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第二に定めるところによること。 二 差込式差し口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。 三 つめ室は、砂その他異物が容易に入らない構造であること。 四 つめの数は、三個以上であること。 五 つめは、等間隔に配置されていること。 六 つめは、同一の形状であること。 七 つめの張出しの強さ(つめの中央部に力を加え、つめを押し下げた時つめの中央部が別表第二に定めるF項面に達するまでの荷重をいう。次号において同じ。)の合計は、呼称に応じ、次の表に定める強さ以上であること。 八 それぞれのつめの張出しの強さとその平均値の差は、平均値の二十パーセント以内であること。 九 差込式差し口とかん合した場合、全てのつめの先端が差込式差し口に圧力を有して接する構造であること。 十 パッキンを容易に交換できる構造であること。 十一 パッキンは、容易に脱落しないものであること。

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