消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第六条

(表示)

平成二十五年総務省令第二十三号

消防用結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。 一 製造者名又は商標 二 製造年 三 消防用結合金具の呼称 四 吸管用のものにあっては、「吸」の文字 五 消防用結合金具の呼称と異なる呼称のホース又は吸管を装着するものにあっては、装着するホース又は吸管の呼称 六 使用圧

第6条

(表示)

消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十三号)

第6条 (表示)

消防用結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。 一 製造者名又は商標 二 製造年 三 消防用結合金具の呼称 四 吸管用のものにあっては、「吸」の文字 五 消防用結合金具の呼称と異なる呼称のホース又は吸管を装着するものにあっては、装着するホース又は吸管の呼称 六 使用圧

第6条(表示) | 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ