消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第十六条

(落下試験)

平成二十五年総務省令第二十三号

ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに一メートルのホースを装着して、高さ一メートルの位置から結合方向を水平にして平坦なコンクリート面に自由落下させた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。

2 吸管用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに吸管を装着して、高さ七十センチメートルの位置から結合方向を水平にして平坦なコンクリート面に自由落下させた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。

第16条

(落下試験)

消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十三号)

第16条 (落下試験)

ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに一メートルのホースを装着して、高さ一メートルの位置から結合方向を水平にして平坦なコンクリート面に自由落下させた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。

2 吸管用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに吸管を装着して、高さ七十センチメートルの位置から結合方向を水平にして平坦なコンクリート面に自由落下させた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。

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