消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第十条

(ねじ式受け口の構造)

平成二十五年総務省令第二十三号

ねじ式受け口(しめ輪、受け金具、パッキン等により構成されるねじ式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 一 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第四、別表第五及び別表第六に定めるところによること。 二 ねじ式差し口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。 三 ねじ式差し口とのかん合及び離脱の操作に用具を用いるものにあっては、用具が容易に使用でき、かつ、確実に当該操作が行える構造であること。 四 ねじ式差し口とのかん合及び離脱の操作に用いる突起が設けられているものにあっては、突起の材質がしめ輪と同等以上の強度を有するものであること。 五 しめ輪が脱落しない構造であること。 六 しめ輪は、自由に回転できるものであること。 七 しめ輪のねじの始めの部分は、不完全ねじ部が除去されたものであること。この場合において、除去された後の断面の高さは、ねじ山の高さの三分の一以下であること。 八 パッキンを容易に交換できる構造であること。 九 パッキンは、容易に脱落しないものであること。 十 しめ輪の抜け止め部分は、容易に分解できない構造であること。

第10条

(ねじ式受け口の構造)

消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十三号)

第10条 (ねじ式受け口の構造)

ねじ式受け口(しめ輪、受け金具、パッキン等により構成されるねじ式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第4条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 一 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第四、別表第五及び別表第六に定めるところによること。 二 ねじ式差し口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。 三 ねじ式差し口とのかん合及び離脱の操作に用具を用いるものにあっては、用具が容易に使用でき、かつ、確実に当該操作が行える構造であること。 四 ねじ式差し口とのかん合及び離脱の操作に用いる突起が設けられているものにあっては、突起の材質がしめ輪と同等以上の強度を有するものであること。 五 しめ輪が脱落しない構造であること。 六 しめ輪は、自由に回転できるものであること。 七 しめ輪のねじの始めの部分は、不完全ねじ部が除去されたものであること。この場合において、除去された後の断面の高さは、ねじ山の高さの三分の一以下であること。 八 パッキンを容易に交換できる構造であること。 九 パッキンは、容易に脱落しないものであること。 十 しめ輪の抜け止め部分は、容易に分解できない構造であること。