漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第七条
(公称作動電流値)
平成二十五年総務省令第二十四号
漏電火災警報器の公称作動電流値(漏電火災警報器を作動させるために必要な漏洩電流の値として製造者によって表示された値をいう。以下同じ。)は、二百ミリアンペア以下でなければならない。
2 前項の規定は、感度調整装置を有する漏電火災警報器にあっては、その調整範囲の最小値について適用する。
(公称作動電流値)
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十四号)
第7条 (公称作動電流値)
漏電火災警報器の公称作動電流値(漏電火災警報器を作動させるために必要な漏洩電流の値として製造者によって表示された値をいう。以下同じ。)は、二百ミリアンペア以下でなければならない。
2 前項の規定は、感度調整装置を有する漏電火災警報器にあっては、その調整範囲の最小値について適用する。