漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第九条
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平成二十五年総務省令第二十四号
変流器には、次の各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。 一 漏電火災警報器変流器という文字 二 届出番号 三 屋外型又は屋内型のうち該当する種別 四 定格電圧及び定格電流 五 定格周波数 六 単相又は三相のうち該当するもの 七 設計出力電圧 八 製造年 九 製造者名、商標又は販売者名 十 極性のある端子にはその極性を示す記号
2 受信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。 一 受信機本体 二 音響装置