漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第二十一条
(絶縁耐力試験)
平成二十五年総務省令第二十四号
前条の試験部の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧千五百ボルト(警戒電路電圧が二百五十ボルトを超える場合は、警戒電路電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
(絶縁耐力試験)
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十四号)
第21条 (絶縁耐力試験)
前条の試験部の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧千五百ボルト(警戒電路電圧が二百五十ボルトを超える場合は、警戒電路電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。