漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第二十三条
(電圧降下防止試験)
平成二十五年総務省令第二十四号
変流器(警戒電路の電線を当該変流器に貫通させるものを除く。)は、警戒電路に定格電流を流した場合、その警戒電路の電圧降下は、〇・五ボルト以下でなければならない。
(電圧降下防止試験)
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十四号)
第23条 (電圧降下防止試験)
変流器(警戒電路の電線を当該変流器に貫通させるものを除く。)は、警戒電路に定格電流を流した場合、その警戒電路の電圧降下は、〇・五ボルト以下でなければならない。