漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第二十二条

(衝撃波耐電圧試験)

平成二十五年総務省令第二十四号

変流器は、一次巻線(警戒電路の電線を変流器に貫通させる変流器にあっては、当該警戒電路とする。)と外部金属部との間及び一次巻線の相互間に波高値六キロボルト、波頭長〇・五マイクロ秒から一・五マイクロ秒まで、及び波尾長三十二マイクロ秒から四十八マイクロ秒までの衝撃波電圧を正負それぞれ一回加えた場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。

第22条

(衝撃波耐電圧試験)

漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十四号)

第22条 (衝撃波耐電圧試験)

変流器は、一次巻線(警戒電路の電線を変流器に貫通させる変流器にあっては、当該警戒電路とする。)と外部金属部との間及び一次巻線の相互間に波高値六キロボルト、波頭長〇・五マイクロ秒から一・五マイクロ秒まで、及び波尾長三十二マイクロ秒から四十八マイクロ秒までの衝撃波電圧を正負それぞれ一回加えた場合、構造又は第11条の機能に異常を生じないものでなければならない。

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