漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第五条
(装置又は部品の構造及び機能)
平成二十五年総務省令第二十四号
漏電火災警報器の次の各号に掲げる装置又は部品は、当該各号に定める構造及び機能又はこれと同等以上の機能を有するものでなければならない。 一 音響装置は、次のイからホまでによること。 二 電磁継電器は、次のイからハまでによること。 三 電源変圧器は、次のイ及びロによること。 四 表示灯は、次のイからハまでによること。 五 スイッチは、次のイからハまでによること。 六 指示電気計器は、JIS C 一一〇二―一及びJIS C 一一〇二―二に定める固有誤差、絶縁及び電圧試験に適合するものであること。 七 ヒューズは、次のイ又はロに適合するものであること。