漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第六条

(附属装置)

平成二十五年総務省令第二十四号

漏電火災警報器には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。

第6条

(附属装置)

漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十四号)

第6条 (附属装置)

漏電火災警報器には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。

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