漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第十八条

(振動試験)

平成二十五年総務省令第二十四号

変流器は、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して与えた場合、構造又は第十一条の機能に異常を生じないものでなければならない。

第18条

(振動試験)

漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十四号)

第18条 (振動試験)

変流器は、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して与えた場合、構造又は第11条の機能に異常を生じないものでなければならない。

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