漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第四条

(一般構造)

平成二十五年総務省令第二十四号

漏電火災警報器は、その各部分が良質の材料で造られ、配線及び取付けが適正かつ確実になされたものでなければならない。

2 漏電火災警報器は、耐久性を有するものでなければならない。

3 漏電火災警報器は、著しい雑音又は障害電波を発しないものでなければならない。

4 漏電火災警報器の部品は、定格の範囲内で使用しなければならない。

5 漏電火災警報器の充電部で、外部から容易に人が触れるおそれのある部分は、十分に保護されていなければならない。

6 漏電火災警報器の端子以外の部分は、堅ろうなケースに収めなければならない。

7 漏電火災警報器の端子は、電線(接地線を含む。)を容易かつ確実に接続することができるものでなければならない。

8 漏電火災警報器の端子(接地端子及び配電盤等に取り付ける埋込用の端子を除く。)には、適当なカバーを設けなければならない。

9 変流器又は受信機の定格電圧が六十ボルトを超える変流器又は受信機の金属ケース(金属でない絶縁性のあるケースの外部に金属製の化粧銘板等の部品を取り付け、当該部品と充電部(電圧が六十ボルトを超えるものに限る。)との絶縁距離が、空間距離で四ミリメートル未満、沿面距離で六ミリメートル未満であるものを含む。)には、接地端子を設けなければならない。

第4条

(一般構造)

漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十四号)

第4条 (一般構造)

漏電火災警報器は、その各部分が良質の材料で造られ、配線及び取付けが適正かつ確実になされたものでなければならない。

2 漏電火災警報器は、耐久性を有するものでなければならない。

3 漏電火災警報器は、著しい雑音又は障害電波を発しないものでなければならない。

4 漏電火災警報器の部品は、定格の範囲内で使用しなければならない。

5 漏電火災警報器の充電部で、外部から容易に人が触れるおそれのある部分は、十分に保護されていなければならない。

6 漏電火災警報器の端子以外の部分は、堅ろうなケースに収めなければならない。

7 漏電火災警報器の端子は、電線(接地線を含む。)を容易かつ確実に接続することができるものでなければならない。

8 漏電火災警報器の端子(接地端子及び配電盤等に取り付ける埋込用の端子を除く。)には、適当なカバーを設けなければならない。

9 変流器又は受信機の定格電圧が六十ボルトを超える変流器又は受信機の金属ケース(金属でない絶縁性のあるケースの外部に金属製の化粧銘板等の部品を取り付け、当該部品と充電部(電圧が六十ボルトを超えるものに限る。)との絶縁距離が、空間距離で四ミリメートル未満、沿面距離で六ミリメートル未満であるものを含む。)には、接地端子を設けなければならない。

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