エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第七条

(充塡ガス及び消火剤)

平成二十五年総務省令第二十六号

充塡ガスは次の各号に適合するものでなければならない。 一 圧縮された空気、窒素、ヘリウム又は液化二酸化炭素であること。 二 不燃性で、かつ、消火剤の性状又は性能に悪影響を与えないものであること。 三 腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しないものであること。

2 消火剤は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。 一 消火剤(次号又は第三号に適合するものを除く。)は、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第一条の二から第四条まで、第七条及び第八条の規定に適合するものであること。 二 水を消火剤とする場合には、腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しない純良なものであること。 三 液化二酸化炭素を消火剤とする場合には、JISK一一〇六の二種又は三種に適合するものであること。

第7条

(充塡ガス及び消火剤)

エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十六号)

第7条 (充塡ガス及び消火剤)

充塡ガスは次の各号に適合するものでなければならない。 一 圧縮された空気、窒素、ヘリウム又は液化二酸化炭素であること。 二 不燃性で、かつ、消火剤の性状又は性能に悪影響を与えないものであること。 三 腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しないものであること。

2 消火剤は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。 一 消火剤(次号又は第3号に適合するものを除く。)は、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第28号)第1条の2から第4条まで、第7条及び第8条の規定に適合するものであること。 二 水を消火剤とする場合には、腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しない純良なものであること。 三 液化二酸化炭素を消火剤とする場合には、JISK一一〇六の二種又は三種に適合するものであること。

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