エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第九条

(容器の耐圧)

平成二十五年総務省令第二十六号

エアゾール式簡易消火具の容器(液化二酸化炭素用容器を除く。)は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。 一 温度五十度における容器内の圧力の一・五倍の圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、変形せず、かつ、温度五十度における容器内の圧力の一・八倍の圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、破裂しないこと。 二 一・三メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、変形せず、かつ、一・五メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、破裂しないこと。

第9条

(容器の耐圧)

エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十六号)

第9条 (容器の耐圧)

エアゾール式簡易消火具の容器(液化二酸化炭素用容器を除く。)は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。 一 温度五十度における容器内の圧力の一・五倍の圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、変形せず、かつ、温度五十度における容器内の圧力の一・八倍の圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、破裂しないこと。 二 一・三メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、変形せず、かつ、一・五メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行った場合において、破裂しないこと。

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