エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第八条

(放射性能)

平成二十五年総務省令第二十六号

エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度、下限温度及び二十度の温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内に放射した場合において、次の各号に適合するものでなければならない。 一 放射の操作が完了した後、二秒以内に消火剤を有効に放射するものであること。 二 放射を開始してから主に放射されるものが充塡ガスとなる状態(消火剤のみが放射されるものにあっては、消火剤の放射が終わる状態)までの時間(以下「放射時間」という。)が五秒以上であること。 三 消火剤の容量又は質量の八十五パーセント以上の量を放射時間内に放射できるものであること。

第8条

(放射性能)

エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十六号)

第8条 (放射性能)

エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度、下限温度及び二十度の温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内に放射した場合において、次の各号に適合するものでなければならない。 一 放射の操作が完了した後、二秒以内に消火剤を有効に放射するものであること。 二 放射を開始してから主に放射されるものが充塡ガスとなる状態(消火剤のみが放射されるものにあっては、消火剤の放射が終わる状態)までの時間(以下「放射時間」という。)が五秒以上であること。 三 消火剤の容量又は質量の八十五パーセント以上の量を放射時間内に放射できるものであること。

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