エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第六条

(耐食及び防錆)

平成二十五年総務省令第二十六号

エアゾール式簡易消火具は、その各部分を良質の材料で造るとともに、充塡ガス及び消火剤に接触する部分をその充塡ガス及び消火剤に侵されない材料で造り、又は当該部分に耐食加工を施し、かつ、外気に接触する部分を容易にさびない材料で造り、又は当該部分に防錆加工を施さなければならない。

2 エアゾール式簡易消火具(液化二酸化炭素用容器を用いるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるいずれかの温度(四十度を超える温度に放置した場合において容器の変形又は破損を生じるものにあっては、四十度)の空気中に、同表の下欄に掲げる標準使用期間に対応した期間放置した場合において、内面に腐食、変質その他の劣化(変色及び退色を除く。)を生じないものでなければならない。

第6条

(耐食及び防錆)

エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十六号)

第6条 (耐食及び防錆)

エアゾール式簡易消火具は、その各部分を良質の材料で造るとともに、充塡ガス及び消火剤に接触する部分をその充塡ガス及び消火剤に侵されない材料で造り、又は当該部分に耐食加工を施し、かつ、外気に接触する部分を容易にさびない材料で造り、又は当該部分に防錆加工を施さなければならない。

2 エアゾール式簡易消火具(液化二酸化炭素用容器を用いるものを除く。)は、次の表の上欄に掲げるいずれかの温度(四十度を超える温度に放置した場合において容器の変形又は破損を生じるものにあっては、四十度)の空気中に、同表の下欄に掲げる標準使用期間に対応した期間放置した場合において、内面に腐食、変質その他の劣化(変色及び退色を除く。)を生じないものでなければならない。

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