エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第十一条

(耐衝撃性)

平成二十五年総務省令第二十六号

エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度及び下限温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内にエアゾール式簡易消火具の長軸方向を床面に対して水平(鉛直方向にレバーを握る操作により放射を開始するエアゾール式簡易消火具にあっては、六十度の角度)とした状態及び垂直とした状態でそれぞれ一・五メートルの高さからコンクリートの床面上に自然落下させた場合において、漏れ、亀裂、破断又は著しい変形を生じないものでなければならない。

第11条

(耐衝撃性)

エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十六号)

第11条 (耐衝撃性)

エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度及び下限温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内にエアゾール式簡易消火具の長軸方向を床面に対して水平(鉛直方向にレバーを握る操作により放射を開始するエアゾール式簡易消火具にあっては、六十度の角度)とした状態及び垂直とした状態でそれぞれ一・五メートルの高さからコンクリートの床面上に自然落下させた場合において、漏れ、亀裂、破断又は著しい変形を生じないものでなければならない。

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