エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第十三条
(ホース)
平成二十五年総務省令第二十六号
エアゾール式簡易消火具にホースを設ける場合には、当該ホースは、次の各号に適合するものでなければならない。 一 第九条第一号又は第二号に規定する試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。 二 長さは、消火剤を有効に放射するに足るものであること。 三 使用温度範囲で耐久性を有するものであって、かつ、円滑に操作できるものであること。
(ホース)
エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十六号)
第13条 (ホース)
エアゾール式簡易消火具にホースを設ける場合には、当該ホースは、次の各号に適合するものでなければならない。 一 第9条第1号又は第2号に規定する試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。 二 長さは、消火剤を有効に放射するに足るものであること。 三 使用温度範囲で耐久性を有するものであって、かつ、円滑に操作できるものであること。