エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第十九条

(液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に設けるホース等)

平成二十五年総務省令第二十六号

液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具にホースを設ける場合には、当該ホースは、次の各号に掲げる試験を行ったときに、漏れ、亀裂、著しい変形その他の障害を生じないものでなければならない。 一 ホースを伸長した状態で、十六メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験 二 ホースの外径の五倍に等しい内径を有するようにホースを環状に曲げた状態で、十二メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験

2 液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に放射ホーンを設ける場合には、当該放射ホーンは、非吸湿性であり、かつ、電気絶縁性のある強じんな材料を用いて造られたものでなければならない。

3 液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に放射管又は結合金具を設ける場合には、当該放射管及び結合金具は、十六メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行ったときに、漏れ、離脱その他の障害を生じないものとし、かつ、放射管の周囲を熱の不良導体で被覆しなければならない。

第19条

(液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に設けるホース等)

エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十六号)

第19条 (液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に設けるホース等)

液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具にホースを設ける場合には、当該ホースは、次の各号に掲げる試験を行ったときに、漏れ、亀裂、著しい変形その他の障害を生じないものでなければならない。 一 ホースを伸長した状態で、十六メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験 二 ホースの外径の五倍に等しい内径を有するようにホースを環状に曲げた状態で、十二メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験

2 液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に放射ホーンを設ける場合には、当該放射ホーンは、非吸湿性であり、かつ、電気絶縁性のある強じんな材料を用いて造られたものでなければならない。

3 液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に放射管又は結合金具を設ける場合には、当該放射管及び結合金具は、十六メガパスカルの圧力を水圧力で五分間加える試験を行ったときに、漏れ、離脱その他の障害を生じないものとし、かつ、放射管の周囲を熱の不良導体で被覆しなければならない。

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