エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第十八条

(高圧ガス保安法の適用を受けない液化二酸化炭素用容器等)

平成二十五年総務省令第二十六号

高圧ガス保安法の適用を受けない液化二酸化炭素用容器は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 内容積は、充塡する液化二酸化炭素の一グラムにつき一・五立方センチメートル以上であること。 二 二十四・五メガパスカルの圧力を水圧力で二分間加える試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。 三 作動封板を設けること。 四 破壊されるときには、周囲に危険を及ぼすおそれが少ないこと。

2 前項第三号に規定する作動封板は、二十四・五メガパスカルの圧力を水圧力で加える試験を行った場合において、破壊されないものでなければならない。

第18条

(高圧ガス保安法の適用を受けない液化二酸化炭素用容器等)

エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十六号)

第18条 (高圧ガス保安法の適用を受けない液化二酸化炭素用容器等)

高圧ガス保安法の適用を受けない液化二酸化炭素用容器は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 内容積は、充塡する液化二酸化炭素の一グラムにつき一・五立方センチメートル以上であること。 二 二十四・五メガパスカルの圧力を水圧力で二分間加える試験を行った場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。 三 作動封板を設けること。 四 破壊されるときには、周囲に危険を及ぼすおそれが少ないこと。

2 前項第3号に規定する作動封板は、二十四・五メガパスカルの圧力を水圧力で加える試験を行った場合において、破壊されないものでなければならない。

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