エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第四条

(消火性能)

平成二十五年総務省令第二十六号

エアゾール式簡易消火具は、次の各号に掲げる消火性能のうちいずれか一以上の消火性能を有するものでなければならない。 一 小規模普通火災に対する消火性能次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射終了時に残炎が認められず、かつ、消火剤の放射終了後二分以内に再燃しないものであること。 二 天ぷら油火災に対する消火性能次の模型を用い、イからハまでに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射中に著しい火炎の拡大(天ぷら鍋の上縁から火炎の上端までの高さが一・八メートル以上となること又は三秒以上の時間継続して一・二メートル以上となることをいう。)及び油の飛散等が生じないものであって、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。 三 ストーブ火災に対する消火性能次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射終了時に残炎が認められず、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。 四 自動車用クッション火災に対する消火性能

2 前項各号の消火試験は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。 一 エアゾール式簡易消火具の操作者は、防火衣服を着用しないこと。 二 無風の状態(風速〇・五メートル毎秒以下の状態をいう。)において行うこと。 三 エアゾール式簡易消火具を使用温度範囲の上限温度及び下限温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内に行うこと。 四 放射を中断できる構造のエアゾール式簡易消火具にあっては、消火開始後に放射を中断しないこと。

第4条

(消火性能)

エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十六号)

第4条 (消火性能)

エアゾール式簡易消火具は、次の各号に掲げる消火性能のうちいずれか一以上の消火性能を有するものでなければならない。 一 小規模普通火災に対する消火性能次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射終了時に残炎が認められず、かつ、消火剤の放射終了後二分以内に再燃しないものであること。 二 天ぷら油火災に対する消火性能次の模型を用い、イからハまでに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射中に著しい火炎の拡大(天ぷら鍋の上縁から火炎の上端までの高さが一・八メートル以上となること又は三秒以上の時間継続して一・二メートル以上となることをいう。)及び油の飛散等が生じないものであって、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。 三 ストーブ火災に対する消火性能次の模型を用い、イ及びロに定めるところにより消火試験を行った場合において、消火剤の放射終了時に残炎が認められず、かつ、消火剤の放射終了後一分以内に再燃しないものであること。 四 自動車用クッション火災に対する消火性能

2 前項各号の消火試験は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。 一 エアゾール式簡易消火具の操作者は、防火衣服を着用しないこと。 二 無風の状態(風速〇・五メートル毎秒以下の状態をいう。)において行うこと。 三 エアゾール式簡易消火具を使用温度範囲の上限温度及び下限温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内に行うこと。 四 放射を中断できる構造のエアゾール式簡易消火具にあっては、消火開始後に放射を中断しないこと。

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