エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第22条
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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十六号)
第22条 (表示)
エアゾール式簡易消火具には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。 一エアゾール式簡易消火具という文字 二使用方法 三使用温度範囲 四放射時間 五放射距離(床面から一メートルの高さから水平に放射した場合において、ノズルから消火剤の大部分が到達する場所までの水平距離をいう。) 六製造年月 七製造者及び販売者名 八届出番号 九充塡ガス及び消火剤の名称並びに容量又は質量 十取扱い上の注意事項として次に掲げる事項
2 エアゾール式簡易消火具は、次の表の上欄に掲げる火災の区分に応じ、適応するものについては、同表の中欄に掲げる絵表示を表示し、適応しないものについては、同表の下欄に掲げる絵表示を表示しなければならない。この場合において、絵表示の大きさは、一辺の長さが二センチメートル以上の正方形とし、かつ、適応するものに係る絵表示の直近に「適応する火災の初期消火に有効です。」の文字を表示しなければならない。
3 第1項第10号イ、ホ及びヘに規定する事項並びに前項に規定する「適応する火災の初期消火に有効です。」の文字については、JIS Z 八三〇五に規定する十ポイント以上の大きさの文字及び数字、それ以外の事項については、JIS Z 八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。
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