平成二十五年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令 第一条
(平成二十五年四月における交付の特例)
平成二十五年総務省令第三十九号
平成二十五年四月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該地方団体の平成二十四年度分の普通交付税の額に〇・二四三三九七四八一九を乗じて得た額とする。ただし、平成二十五年度において交付すべき普通交付税の額が平成二十四年度分の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は平成二十四年度においては普通交付税の交付を受けたが、平成二十五年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。