平成二十五年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令 第一条

(交付額の特例)

平成二十五年総務省令第四十号

平成二十五年四月において各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第五条第一項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の平成二十四年度分の地方特例交付金の額に〇・四九二三七〇五七四三を乗じて得た額とする。ただし、平成二十五年度において交付すべき地方特例交付金の額が平成二十四年度分の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。

第1条

(交付額の特例)

平成二十五年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第四十号)

第1条 (交付額の特例)

平成二十五年四月において各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第5条第1項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の平成二十四年度分の地方特例交付金の額に〇・四九二三七〇五七四三を乗じて得た額とする。ただし、平成二十五年度において交付すべき地方特例交付金の額が平成二十四年度分の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。

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