平成二十五年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令 第三条

(端数計算)

平成二十五年総務省令第四十号

前二条により各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額を算定する場合において、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

第3条

(端数計算)

平成二十五年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第四十号)

第3条 (端数計算)

前二条により各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額を算定する場合において、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

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