国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令 第三条
(保管)
平成二十五年総務省令第五十七号
退職理由記録は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等が保管する。
2 退職理由記録は、その作成の日から五年間保管しなければならない。
(保管)
国家公務員退職手当法施行令第四条の二の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令の全文・目次(平成二十五年総務省令第五十七号)
第3条 (保管)
退職理由記録は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第8条の2第1項に規定する各省各庁の長等が保管する。
2 退職理由記録は、その作成の日から五年間保管しなければならない。