国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令 第七条

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

平成二十五年総務省令第五十八号

施行令第九条の八第二項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、別記様式第九の通知書によるものとする。

第7条

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令の全文・目次(平成二十五年総務省令第五十八号)

第7条 (新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

施行令第9条の8第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、別記様式第九の通知書によるものとする。

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