国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令 第三条

(退職すべき期日の通知の様式)

平成二十五年総務省令第五十八号

法第八条の二第七項の規定による通知(以下「第七項通知」という。)は、別記様式第五の通知書によるものとする。ただし、前条第一号に定める通知書により第七項通知を併せて行った場合は、別記様式第五の通知書を省略することができる。

第3条

(退職すべき期日の通知の様式)

国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令の全文・目次(平成二十五年総務省令第五十八号)

第3条 (退職すべき期日の通知の様式)

法第8条の2第7項の規定による通知(以下「第7項通知」という。)は、別記様式第五の通知書によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第7項通知を併せて行った場合は、別記様式第五の通知書を省略することができる。

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