国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令 第二条
(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)
平成二十五年総務省令第五十八号
法第八条の二第六項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。 一 法第八条の二第五項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき別記様式第三 二 認定をしない旨の決定をしたとき別記様式第四
(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)
国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令の全文・目次(平成二十五年総務省令第五十八号)
第2条 (認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)
法第8条の2第6項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。 一 法第8条の2第5項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき別記様式第三 二 認定をしない旨の決定をしたとき別記様式第四