国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令 第五条

(募集実施要項の記載事項)

平成二十五年総務省令第五十八号

国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)第九条の五第一項第七号の内閣官房令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第八条の二第三項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨 二 法第八条の二第五項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨 三 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第七項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。) 四 施行令第九条の七第一項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨 五 施行令第九条の八第一項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

第5条

(募集実施要項の記載事項)

国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令の全文・目次(平成二十五年総務省令第五十八号)

第5条 (募集実施要項の記載事項)

国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)第9条の5第1項第7号の内閣官房令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第8条の2第3項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨 二 法第8条の2第5項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨 三 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第7項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。) 四 施行令第9条の7第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨 五 施行令第9条の8第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

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