国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令 第六条

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

平成二十五年総務省令第五十八号

施行令第九条の八第一項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。 一 退職すべき期日を繰り上げるとき別記様式第七 二 退職すべき期日を繰り下げるとき別記様式第八

第6条

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令の全文・目次(平成二十五年総務省令第五十八号)

第6条 (退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

施行令第9条の8第1項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。 一 退職すべき期日を繰り上げるとき別記様式第七 二 退職すべき期日を繰り下げるとき別記様式第八