国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令 第四条

(内閣総理大臣に対する送付及び報告)

平成二十五年総務省令第五十八号

法第八条の二第九項の規定による送付及び報告は、次の各号に掲げる機関(当該機関が所管する行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)を含む。)ごとに、毎年四月中に、前年度に認定を受けた応募をした職員の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項(法第八条の二第二項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)(同条第五項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)について、別記様式第六により行うものとする。 一 衆議院事務局(衆議院法制局及び裁判官訴追委員会事務局を含む。) 二 参議院事務局(参議院法制局及び裁判官弾劾裁判所事務局を含む。) 三 国立国会図書館 四 会計検査院 五 人事院 六 内閣官房(内閣法制局を含む。) 七 内閣府本府 八 宮内庁 九 公正取引委員会 十 国家公安委員会 十一 個人情報保護委員会 十二 カジノ管理委員会 十三 サイバー通信情報監理委員会 十四 金融庁 十五 消費者庁 十六 こども家庭庁 十七 デジタル庁 十八 総務省 十九 法務省 二十 外務省 二十一 財務省 二十二 文部科学省 二十三 厚生労働省 二十四 農林水産省 二十五 経済産業省 二十六 国土交通省 二十七 環境省 二十八 防衛省 二十九 最高裁判所

第4条

(内閣総理大臣に対する送付及び報告)

国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令の全文・目次(平成二十五年総務省令第五十八号)

第4条 (内閣総理大臣に対する送付及び報告)

法第8条の2第9項の規定による送付及び報告は、次の各号に掲げる機関(当該機関が所管する行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)を含む。)ごとに、毎年四月中に、前年度に認定を受けた応募をした職員の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項(法第8条の2第2項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)(同条第5項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)について、別記様式第六により行うものとする。 一 衆議院事務局(衆議院法制局及び裁判官訴追委員会事務局を含む。) 二 参議院事務局(参議院法制局及び裁判官弾劾裁判所事務局を含む。) 三 国立国会図書館 四 会計検査院 五 人事院 六 内閣官房(内閣法制局を含む。) 七 内閣府本府 八 宮内庁 九 公正取引委員会 十 国家公安委員会 十一 個人情報保護委員会 十二 カジノ管理委員会 十三 サイバー通信情報監理委員会 十四 金融庁 十五 消費者庁 十六 こども家庭庁 十七 デジタル庁 十八 総務省 十九 法務省 二十 外務省 二十一 財務省 二十二 文部科学省 二十三 厚生労働省 二十四 農林水産省 二十五 経済産業省 二十六 国土交通省 二十七 環境省 二十八 防衛省 二十九 最高裁判所

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