矯正管区組織規則 第一条の二

(矯正就労支援情報センター室)

平成二十五年法務省令第八号

矯正管区に、矯正就労支援情報センター室を置く。

2 矯正就労支援情報センター室は、刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院に収容中の者の就業に係る情報の収集、整理及び提供に関する事務をつかさどる。

3 矯正就労支援情報センター室に、室長を置く。

第1条の2

(矯正就労支援情報センター室)

矯正管区組織規則の全文・目次(平成二十五年法務省令第八号)

第1条の2 (矯正就労支援情報センター室)

矯正管区に、矯正就労支援情報センター室を置く。

2 矯正就労支援情報センター室は、刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院に収容中の者の就業に係る情報の収集、整理及び提供に関する事務をつかさどる。

3 矯正就労支援情報センター室に、室長を置く。

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